◆アプローチステージ 特定商取引法
飛び込み営業では、何とか警戒を解くために工夫をしている人が多いです。 そのほとんどが初回ではいきなり商品販売の話題を避ける手法を取っています。ところが、このアプローチ法が詐欺や悪質なものが多く出現して、社会問題になってしまいました。
・現在、アンケートをしております。 ・無料でプレゼントをしています。 ・お宅の庭にこういうものが落ちていました。 ・屋根がはがれているので、無料で見てあげます。 ・床下にシロアリがいてはいけないので、私が無料で見てあげましょう。 ・このあたりを回っているものです。
悪質なものも、そうでないものもあるのでしょうが、現在では、初回に会社や氏名、訪問の目的(つまり勧誘)、商品などを明確に伝えなければなりません。そうしないと法違反です。
特定商取引法ではこのように規定されています。
事業者の氏名等の明示(法第3条) 事業者は、訪問販売を行うときは、勧誘に先立って、消費者に対して、次の事項を告げなければなりません。 1)事業者の氏名(名称)
2)契約の締結について勧誘をする目的である旨 3)販売しようとする商品(権利、役務)の種類
つまり、初回訪問で、いきなり、上記を名乗ります。 「私は○△会社の○□です。健康食品の販売をしております。今日は、コラーゲンのサプリメントの販売でご訪問いたしました」
どうでしょうか? 断られやすいでしょう。 でも法律で定められています。
ではどうしたら、警戒を解くかは、その次の言葉でもあります。 特定商取引を出来るだけ、簡単明瞭にして、次に警戒を解くようにします。 これこそエンパシー飛び込み営業の得意とする部分であります。
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